労働に関する法律を知りたい!

アルバイトでも社員でも、責任をもって自分の職務を果たすことが必要です。また、安全衛生や労働条件についての法律を正しく理解することも大変重要なことです。そうすることで未然に防げるトラブルもあります。ここでは働く上で知っておいた方がいい法律知識をご紹介します。

私共アプロワークは、法律を守り、社会的規範にてらして誠実に行動いたします。 また、皆様が安心して、安全に働ける環境づくりに日々取り組んでおります。

労働に関する取り決め

前提

使用者(雇用主)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項、その他厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければなりません。(労働基準法第15条)

労働時間について

  • 使用者(雇用主)は原則的に、一週間に40時間、1日8時間(休憩時間は除く)を超えて労働させてはならないとされています。(労働基準法第32条)
  • 1日8時間を超えて働いた場合は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、残業代が支払われます。その場合、賃金は通常の25%以上の割増賃金となります。(労働基準法第37条)
  • 18歳未満は午後10時から午前5時までの間、原則働くことはできません。(労働基準法第61条)

休憩時間について

  • 休憩時間において3つの原則が法律で決められています。それは、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」です。(労働基準法第34条)
  • 一日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、 8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に取ることができます。(労働基準法第34条)

休暇について

  • 毎週少なくとも1回以上の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を取ることができます。(労働基準法第35条)
  • 6ヶ月間継続して働き、またその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日間休むことができ、もちろんその分の給与も支払われます。(労働基準法第39条)

給与について

  • 使用者(雇用主)は最低賃金法に基づき国が定めた最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。(最低賃金法第4条)
    地域別の最低賃金はコチラをご覧ください。
  • 労働基準法には、交通費(通勤手当)については定めがなく、生活補助的な賃金の一種と考えられています。そのため、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。

所得税について

  • 所得税は、雇用元の会社などが給与支払いの際に所得税を源泉徴収して納税者本人にかわって国に納税する仕組みをとっています。これは年収に関わらず、月収が8万8000円を超えたときに行われます。
  • 一年間の総所得が年収が103万円以下であれば、月々徴収された所得税が年末調整または確定申告によって還付されます。よって所得税はかかりません。

保険について

  • 仕事中はもちろん、通勤時の負傷・疾病・障害・死亡に対しての保障として、労災保険(労働者災害補償保険)という制度があります。この制度は、原則的に適用事業に雇用される労働者は雇用形態(アルバイトやパートなど)に関係なく全員が加入することとなっています。